セントラルホテル

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GOTOトラベル利用時の法人名の領収書の発行制限について

平素よりセントラルホテルをご愛顧頂きまして誠にありがとうございます。

GOTOトラベルは大幅にルールが改定され 11月6日予約分よりビジネス用途は対象外となます。 今回さらに 観光庁よりGOTO事務局を通し、「宿泊施設等が、旅行者より会社名の領収証等の提出を求められた際の対応等について」下記の通知がありました。

1、GOTOトラベル利用時の領収書には会社名を記載しない。

2、会社名で領収書を発行する場合には GOTO割引前の宿泊代金をお支払いいただき‚それと同額の領収書を発行し、 地域共通クーポンの返却を求めることとする。
(返却が困難な場合は 追って事務局から地域共通クーポンと同額の請求がされます。)

GOTOトラベルは、度々ルールが変更になり 大変 恐縮ではございますが、何卒ご理解ご協力賜りますようお願い申し上げます。


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