Go To トラベル事務局より『支援対象とする旅行商品の基準・考え方の明確化について』
<Go To トラベル クーポンにおける泊数制限の導入について>
8泊以上の宿泊を伴う旅行については、Go To トラベルの対象外となります。
ただし、8泊以上の宿泊を伴う旅行であっても7泊までは支援の対象となります。
※8泊以上の場合、1泊あたり平均価格×7泊分×35%の割引適用となります。
2020年11月17日(火)0時以降の予約より適用されます。
2020年11月16日(月)23:59より前に取られたご予約は割引金額の変更はございません。
https://goto.jata-net.or.jp/info/2020103001.html
<Go To トラベル クーポンの割引対象とする旅行商品の基準について>
Go To トラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準について、下記のとおり明確化されました。
(Go To トラベル事務局が対象商品として適切であると認めるか否かの基準・考え方について)
(1)観光を主たる目的としていること
(2)感染拡大防止の観点から問題がないこと
(3)旅行商品に含まれる商品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超えないこと
(4)旅行者自身が旅行期間中に購入又は利用するものであること
等を社会通念上の観点も含めて総合的に判断されます。
ビジネス出張を目的とする旅行商品については、Go To トラベルの目的である観光需要の喚起という観点から、Go To トラベルの利用を極力制限させていただくべく、法人の出張手配を目的とした予約サイトにおける割引の適用除外など、利用を制限するための措置を措置を講じることとなります。
既にこれらの旅行商品を予約している場合については、利用者、事業者への影響も考慮し、引き続き支援の対象とし、今後販売する場合については、利用者・事業者への一定の周知期間が必要であることに鑑み、2020年11月6日(金)の予約販売分より支援の対象外となります。
https://goto.jata-net.or.jp/info/2020102902.html
また、各旅行商品については、上述の基準・考え方に照らして個別具体的に支援の対象外とするか否かを判断いたしますので、支援の対象になるか判断に迷われる場合には、Go To トラベル事務局に事前にご相談していただくようお願いします。
※注意※ 『Go To トラベル事業の利用者は、Go To トラベル事業給付金給付規程に従うものとし、不正受給が判明した場合には、事務局より給付金の返還を請求されることがあります。』