GoToトラベル利用時の法人名の領収書発行制限について
観光庁よりGoTo事務局を通し、「宿泊施設等が、旅行者より会社名の領収証等の提出を求められた際の対応等について」下記の通知がありました。
◆GoToトラベル利用時の領収書は会社名を記載しない。
◆会社名で領収書を発行する場合には、割引前の宿泊代金をお支払いいただき、それと同額の領収書を発行し、地域共通クーポンの返却を求めることとする。
(返却が困難な場合は 追って事務局から地域共通クーポンと同額の請求がされます。)
何卒ご承知くださいますようお願い申し上げます。